業務案内(相続税の還付請求)

相続税の還付請求

    相続税申告期限(被相続人が亡くなった日から10か月)から5年以内であれば還付請求が可能

ご相談の流れ

お問い合わせ → 申告済みの相続税申告書を当事務所にお持ちください(無料相談) → 当事務所にて還付請求が可能か診断(無料診断) → 還付予定の報告 → 還付請求(更正の請求) → 税務署から還付

無料相談時の必要書類

相続税申告書一式

相続税還付の原因

① 多くの税理士は相続税が不得意で、不動産に詳しくない

税理士は相続税のことをよく知っていると一般の方は思っていらっしゃると思います。

残念ながら、相続税申告に詳しい税理士はほんの一握りにすぎません。

したがって、知り合いの税理士や顧問税理士等に相続税申告を依頼した場合、間違っていることが多々あります。

少しでも、相続税申告書に疑念がある場合、ぜひ当事務所に相続税申告書をお持ちください。無料で診断いたします。

○税理士にも専門分野があります。
○不動産に弱い税理士が多い。
○相続税は時期を選べません。
○10人の税理士に頼むと、10通りの相続税評価額・納税額になる。

② 複雑な土地評価

土地評価は複雑で、方法論が2種類以上ある評価も多数あります。

最も節税になる方法を選択すべきですが、実際の相続税申告書ではそうなっていないことが多数あります。

法律関係も複雑です。

個別性の高い土地は、更に都市計画法、建築基準法、農地法、森林法など様々な不動産関係法規、更には都道府県の条例や開発指導要綱等の規制が幾重にも覆い被さっており、そのうちのたった1つの規制を見落としただけでもその土地の評価額には大きな影響を与えてしまいます。

権利関係も複雑です。

また、隣接し合った同じ地積、同じ形状の土地で、例え見た目がそっくりであったとしても、その土地が完全所有権なのか、もしくは借地権、地役権、賃借権等の第三者の権利が付着しているかどうかによっても大きく評価額は異なります。第三者の権利というのは視覚的には見えず、確認作業も難しいものですが、この権利関係の態様が土地評価額に与える影響は極めて甚大です。

こういう場合は、相続税還付の可能性があります

<評価が下がりやすい土地の例>
・広くて大きな土地(500㎡以上など)
・青空駐車場、ガレージ、倉庫等の敷地
・形の悪い土地(正方形・長方形でない土地)
・道路に接してない土地、もしくは間口の狭い土地
・私道にしか面していない土地
・土地の一部が私道、もしくは通路となっている土地
・空中に高圧線がある土地
・傾斜にある土地、もしくは一部が崖になっている土地
・道路との間に高低差がある土地
・2つ以上の建物を建てている土地
・すぐ隣に線路が通っている土地、近くに空港がある土地
・路線価がついていない道路に面した土地
・水路に面している土地
・袋小路(突き当り道路)に面した土地
・市街地にある田畑や山林
・道路の幅が途中からせまくなっている土地
・都市計画予定地の区域内にある土地
・容積率の異なる地域にまたいでいる土地
・セットバックがある土地
・市街化調整区域の雑種地
・幅4m以下の狭い道路に面している土地

その他、○空き地、田畑、アパート、店舗の敷地、○騒音、悪臭等、周囲の住環境が悪い土地、○土壌が汚染・されている土地、○工場やお墓などに隣接している土地、○有効利用されていない土地○学校、公共施設等に使用している土地、○農地・生産緑地など。

相続税還付の可能性チェック

当初依頼した税理士がどちらかというと、会計経理専門である。
相続税申告書が手書きである。
当初税理士の相続税申告件数が年に1〜2件と少ない。
当初税理士があまり不動産に詳しくない。
相続税申告報酬が相場よりかなり安かった。
実際の実務は職員(補助者)が担当したようだ。
土地について現地調査又は役所調査をしていない。
個性の強い土地がある。
当初税理士の打ち合わせ段階での言動にやや不安を覚えた。
土地の評価方法について説明を受けていない。
申告書に公図、路線価図、住宅地図等の付属書類が付いていない。
不動産鑑定士による鑑定等、多面的な検討をしていない。


報酬

還付金額 報酬額
100万円以下 還付金額 x 40%
100万円超〜500万円以下 還付金額 x 30% + 10万円
500万円超〜5000万円以下 還付金額 x 20% + 60万円
5000万円超〜5億円円以下 還付金額 x 10% + 560万円
5億円超 応相談