税制改正情報
1.基礎控除
基礎控除:3000万円+相続人の数×600万円
になりました。
東京であれば、ご自宅だけで相続税の申告が必要になる可能性が高くなりました。
2.小規模宅地の特例
(1)特定居住用宅地の対象面積拡大(平成27年1月1日から適用)
現行240㎡が330㎡まで相続税の課税価格が80%減額されることとなりました。
(2)特定居住用宅地の要件緩和(平成26年1月1日から適用)
・老人ホーム入居の場合の要件緩和
老人ホーム等に入居の場合、特定居住用宅地として認められていませんでしたが、①被相続人に介護が必要なため入所したものであること、②空き家となった家屋は貸付け等の用に供されていないこと、の要件を満たせば、特定居住用宅地に該当することになりました。
・二世帯住宅の場合の要件緩和
二世帯住宅で建物内部の居住スペースがつながっていない場合、被相続人の居住スペース分しか特定居住用宅地として認められていませんでした(敷地の面積按分が必要だった)。今回の改正で、建物内部で居住スペースがつながっていなくても、敷地全体を特定居住用宅地として認められることになりました。
3.最高税率引き上げ
法定相続人の取得価額が6億円超の場合、税率が50%から55%に引き上げられました。
我妻総合会計事務所が選ばれる5つの理由!
- 1.相続税申告をコンスタントに実施
知識と経験に裏打ちされた相続申告を行います。 - 大規模な相続税申告(資産総額100億円以上)の経験がございます。
2.最大限の節税
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4.ワンストップサービス
当事務所は、公認会計士・税理士・社会保険労務士のワンストップサービス事務所です。- また、当事務所で行っていない内容につきましては、必要に応じて銀行・信金・公庫・弁護士・司法書士・行政書士・不動産会社・生命保険会社などを紹介いたします。
5.税務調査対策
税務署の印象を良くするため、徹底的に実地調査などを行い、相続税申告書に資料をなるべく多くかつ適切に添付します。
相続手続
1.相続手続の流れ
2.相続税申告が必要か
3.死亡に伴う手続・届出
4.暮らしの手続
5.家裁と税務署の手続